2009-10-30 Fri 21:55
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2009-10-29 Thu 21:01
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・・・・・・・・・・・・基本的に貴官と同じ意見ですが、
ちと違うのは、素人考えですがあの場所は特定航法が適用されている場所ですよね。 それをまずメディアが言わないのが気に入らないです(笑) TVに出てくると何とかという元護衛艦の艦長もしっかりとした説明ができず、コメンテーターの誘導に引っかかる始末。 言葉で物事を説明できないものが上官にいて、大丈夫かと・・・(笑) で、今度のタンカーと護衛艦の事故ですが、関門海峡の西側は大型船はD線から北での走行でしょう? その時の航法は、大型船は100トン未満の船舶を右に見て航廻することとなっています。 ですから、海上交通センターから、タンカーが前方の船舶の右側を抜きたいとのコールに、左側を航廻するようにと、指導したのは正解だと思います[港則法施行規則44条] 要は、あの狭水道で、抜くという感覚の船長のモラルの問題ですよ、 狭水道で、600メートルの関門海峡といいますが、実際はFLGと FLRの間は、500メートルを切っています 交通センターからの情報提供で、前方の船舶を左から抜くようにとは、テキスト通りの指令でしょうが、出来れば完全通過してから追い越すようにと言っていれば問題なかったことでしょうが、それは結果論で、情報提供が、交通センターの仕事で、その情報で、どう操船するかは、受けた船舶の船長の判断と器量の問題だと思います。 船長が判断すべきことだったと思います そして、潮汐を見ますと早鞆瀬戸の20:00時は潮が西に3~4ノット流れています。 タンカーは潮流に向かっているのですよね。 ところが、タンカーは前方の船舶を左から抜くときに減速していますよね。 これでは、舵の取り方によって、バウが流される可能性が大ですよ。 コンテナをたくさん積んでいるわけですから、潮流に流されやすいですよね・・・。 と、いうわけで、タンカーの船長が早鞆瀬戸の特定航法を熟知せずに、入って来たことが、事故の原因だと思っています ・・・どうせ、スタボード側に、日本の国旗を揚げていない船舶だと思いますよ うんとお灸をすえてやりたいですね(笑) |
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